SNS広告で注意すべき薬機法違反表現とは?インフルエンサー投稿も対象に
SNS広告やインフルエンサー投稿も、薬機法(旧薬事法)の対象になることをご存じですか?
最近ではInstagramやX(旧Twitter)、YouTubeなどの販促活動においても、誇大表現・効能表現が問題視されています。
この記事では、サプリメント・健康食品を宣伝するときに注意すべき薬機法違反表現と、企業がとるべきチェック体制について解説します。
目次
SNS広告も薬機法の対象に含まれる理由
薬機法は、広告の媒体を問わず「消費者に効能効果を誤認させるおそれがある表現」を禁止しています。
そのため、SNS投稿・インフルエンサーPR・YouTubeレビューなどもすべて規制の対象です。
たとえば、企業公式アカウントの投稿だけでなく、インフルエンサーや個人投稿が報酬を受け取って発信した場合も「広告」と見なされます。
近年では、消費者庁がSNS投稿に対しても薬機法違反の指摘を行うケースが増加しています。
薬機法違反になりやすいSNS表現の例
以下のような表現は、SNSで特に問題視されやすいNGワードです。
- 「飲むだけで痩せる」「1週間で実感」など、効果を断定する表現
- 「医師もおすすめ」「有名人も愛用」など、権威付け・誤認を与える表現
- 「臨床試験で効果が証明された」など、根拠不明な科学的主張
- 「これで治りました」「○○が改善」など、医薬品的な表現
これらはSNS特有の「短文×ビジュアル訴求」により、消費者に誤認を与えやすくなるため特に注意が必要です。
インフルエンサー投稿で企業が注意すべきポイント
インフルエンサーを起用する場合、投稿内容に対して企業側も法的責任を負うことを理解しておく必要があります。
「本人に任せていた」「確認していなかった」は通用しません。
企業が行うべき対策としては、以下の3点が挙げられます。
- ① 投稿内容の事前確認体制を整える(薬機法・景表法チェック)
- ② 表現ガイドラインを共有する(使用NGワード一覧・推奨表現)
- ③ 投稿後のモニタリングを行う(ユーザー反応・誤解リスクの確認)
これらの体制を整えることで、炎上リスクや行政指導を未然に防げます。
違反リスクと行政指導の実例
薬機法違反が指摘された場合、企業名が公表されたり、投稿削除や再発防止命令などの措置が取られる可能性があります。
特に健康食品や美容サプリメントは、消費者庁の監視対象になりやすいジャンルです。
過去には「SNS広告でダイエット効果をうたった投稿」が行政指導を受け、ブランド全体の信頼低下につながったケースもあります。
たとえ短期的な反応が良くても、違反リスクの高い表現は中長期的にはマイナスです。
シンギーの薬機法チェックサポート
シンギーでは、OEM製造と並行して薬機法チェックサポートを行っています。
SNS・LP・パッケージなど、販促全般にわたる広告表現の監修・改善提案が可能です。
また、インフルエンサーPRやSNSキャンペーンの原稿チェックも対応しています。
OEM製造を含めたトータルサポートにより、適法かつ「売れる」広告設計を実現します。
まとめ|SNS時代の薬機法対策は「スピード×正確さ」がカギ
SNS広告はスピード感が魅力ですが、その分法規リスクも高まります。
投稿前に内容を確認し、薬機法に違反しないかを第三者の目でチェックする体制を整えましょう。
シンギーでは、OEM製造・広告設計・薬機法チェックをワンストップでサポートしています。
よくある質問
SNSの投稿も薬機法の対象になりますか?
はい。報酬や商品提供を受けて行われる投稿は「広告」とみなされ、薬機法の規制対象になります。
インフルエンサーに投稿を任せる場合の注意点は?
投稿前に内容を確認し、企業として薬機法に違反する表現がないかチェックする責任があります。
薬機法チェックを依頼するにはどうすれば良いですか?
OEMメーカーや専門の監修者に依頼するのが一般的です。シンギーではSNS・LPなどの広告表現もサポートしています。