トップページ > 健康食品・サプリメントコラム集 > パッケージ > 健康食品のパッケージに関して気をつけたいこととは?

健康食品のパッケージに関して気をつけたいこととは?

公開日:
更新日:
パッケージ

健康食品のパッケージ

健康食品の利用者が増える中、消費者庁では健康食品に関わる表示制度等の見直しを行いました。サプリメントの製造販売をお考えの際には、その内容についても配慮しなくてはいけません。

株式会社シンギーでは、受託製造だけでなく薬機法(薬事法)に抵触しない商品パッケージのアドバイスも行いますので、お気軽にご相談ください。

健康食品のパッケージに表示すべきこと

サプリメントであること

医薬品ではないことを明確にするために、パッケージにははっきりとサプリメントと記載します。また、サプリメントの特徴となる栄養素名・物質名・原料名も明記します。

機能表示

栄養成分の補給にまつわる記述、身体に生理的な機能を及ぼす成分の影響、どのような作用を発揮するのかなどを細かく記載します。また、疾病リスクの低減に関係する機能の表示、摂取することによる健康上のメリットを、エビデンスに基づき記載します。

1日の摂取推奨量

サプリメントの摂取推奨量を明記し、過剰摂取に注意を呼びかけます。健康食品はあくまでも不足する栄養素を補う目的であるため、食事の代替でないことも記載が必要です。

取扱注意・賞味期限

取扱方法についても言及し、子供の手の届かない場所や、高温多湿の場所を避けるなどの旨を記載します。また、医薬品との併用や、治療中の使用に関する注意点も明記し、賞味期限もはっきりと載せましょう。

販売者情報

販売会社の住所や連絡先、正式名称なども記載します。連絡先は電話番号だけでなく、メールアドレスもあると良いでしょう。

その他の情報

栄養学的・生理学的機能を発揮する栄養素の量や、1日あたりの上限安全摂取量、栄養素の表示基準値あたりの%など、他にも細かい記載事項があります。特に食品衛生法やJAS法で定められている事項については注意が必要です。

健康食品のパッケージに表示できないこと

医薬品であるような表示

健康食品があたかも医薬品かのように解釈される記載はできません。例えば、疾病の治療や予防ができるような表示です。商品名やキャッチフレーズにより効果効能を暗示させることは禁じられています。

また、サプリメントの形状が医薬品と誤認させるものも注意が必要です。

用法用量の記載

医薬品の場合は服用の時間・間隔・量に対する決まりがありますが、健康食品は医薬品ではないため、こうした記載はできません。摂取推奨量の表示はできても、用法用量の表示は医薬品的とみなされてしまいます。

健康食品ビジネスは法的に注意すべき点が非常に多い分野です。そこで、受託製造を行う株式会社シンギーでは、法的に問題ないパッケージ表示についてもアドバイスいたします。
原料の持ち込みや、小ロットの製造、適した剤形のご提案などもお任せください。全く経験のない企業様からのご依頼も親身に対応いたします。受託製造の費用のお見積りに関してもお気軽にお問い合わせください。

他の「パッケージ」に関する記事

お気軽にお問い合わせください

トップへ戻る